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フリーランスエンジニアに屋号は必要なの?

自分の業務の看板としてつける「屋号」

フリーランスとして活動をしていくときにまず最初に悩むのが「屋号」です。
「屋号」というのは会社名やお店の名前と同じように、その仕事をする組織ということでつける名称のことです。

よく勘違いをされているのが「屋号」は会社やお店として登録をしなくてはつけてはいけないものであるかのようなことですが、個人で使用をしても全く問題はありません。

フリーランスというのは個人事業主ということなので、自分一人だけで活動をするという場合であってもそこに「屋号」として自分の氏名以外の名称を使用することができます。

もっとも必ずしも「屋号」が必要かというとそういうわけではなく、自分の名前を使って仕事を受けても全く問題ありません。

経理の経験や勉強をしたことがある人ならわかると思いますが、会社などで取引を行う時その支払のやりとりの宛先として使用されるのが「会社名」もしくは「屋号」です。

つまりフリーランスとして仕事を受ける時に発生する取引内容は、その相手方の経理帳簿に「屋号」もしくは「個人名」として記載されることになります。

「屋号」というと少々堅苦しいイメージもあるかもしれませんが、かつての商店街の家族経営の商店が「山田青果店」や「佐藤電気店」のような名称でやっていたようなものと思えばよいでしょう。

確定申告をする時には統一して使用する

フリーランスとして「屋号」が最も重要になるのは確定申告です。
確定申告はその年度の収入と支出を帳簿として税務署に提出し、そこから所得税や住民税などの計算を行うようにするものです。

確定申告にも二種類があり、白色申告と青色申告があります。
白色申告はその年度だけの収支で行うものであるのに対し、青色申告は帳簿の提出をすることにより年度をまたいだ計算をすることができるようになります。

青色申告をする場合には帳簿を毎年提出することになるので、その名義を一つにまとめたほうが混乱なく行うことができます。

継続して黒字を出すことができればその後の法人化にも有利になりますし、取引をする前の調査も有利になります。

屋号の発行の仕方

屋号の発行は、個人営業をするだけなら決めたその日から使用をしても構いません。
商売として継続的に使用するのであれば、開業届けをするときに記載をしておくと便利です。

開業届けは国税庁に対して行う申請で、所得税法第229条にもとづいて行われるものです。

届け出をする場合には事業開始から1ヶ月以内に行うこととし、届け出用紙を最寄りの市区町村の窓口もしくは公式サイトからDLしてそこに記載したものを提出します。

青色申告をする場合にはそこに記入した内容にそって帳簿を記載し、申告していきます。

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